給料の支払いと法定福利費

給料からの源泉所得税・社会保険料の天引きと、会社負担分を処理する法定福利費の仕訳を整理します。

給料日には、額面をそのまま渡すわけではありません。所得税や社会保険料を天引きし、会社も社会保険料を負担します。給料まわりの仕訳を整理しましょう。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

先生、お給料って、決めた金額をそのまま手渡すんじゃないんですかぁ?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

それがね、いくつか天引きしてから渡すのよ。
会社は従業員の代わりに源泉所得税や社会保険料を預かって、後でまとめて国などに納めるの。

御影 凛(普段) 御影 凛

預かった分は預り金という負債で処理します。
所得税なら所得税預り金、社会保険料なら社会保険料預り金として区別することもありますね。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

じゃあ給料30万円で、所得税1万5千円と社会保険料4万5千円を天引きしたら、どう書くの?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

借方は『給料 300,000』。
貸方は『所得税預り金 15,000』『社会保険料預り金 45,000』『現金(または当座預金)240,000』ね。
給料は総額で計上して、預かる分と手取りに分けるのよ。

月島 ルナ(びっくり) 月島 ルナ

わぁ、給料は満額の30万円で記録するんですねぇ。
手取りの24万円じゃないんですかぁ?

御影 凛(普段) 御影 凛

そこが大事な点です。
費用としての給料はあくまで総支給額。
天引き分は会社が一時的に預かっているだけなので、負債の預り金になります。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

なるほど!
で、法定福利費っていうのは何なの?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

社会保険料は、従業員だけでなく会社も半分くらい負担するの。
その会社負担分を法定福利費という費用で処理するのよ。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

たとえば社会保険料を納付するとき、預かっていた従業員負担分45,000円と、会社負担分45,000円を合わせて90,000円払うなら、借方『社会保険料預り金 45,000』『法定福利費 45,000』、貸方『現金 90,000』となるわ。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

会社が負担する分だけが費用の法定福利費になって、従業員から預かった分は預り金を消すんですねぇ。

御影 凛(普段) 御影 凛

整理すると、給料支払時は預り金(負債)を計上し、納付時にその預り金を消しつつ会社負担分を法定福利費(費用)で計上する、という流れです。

赤松 まい(笑い) 赤松 まい

給料は総額で費用、天引きは預り金、会社負担は法定福利費。
3つ押さえればいけそう!

確認クイズ

給料総額400,000円から所得税20,000円と社会保険料60,000円を差し引き、残額を現金で支給した。正しい仕訳はどれか。

  1. (借)給料 320,000 /(貸)現金 320,000
  2. (借)給料 400,000 /(貸)所得税預り金 20,000・社会保険料預り金 60,000・現金 320,000
  3. (借)給料 400,000・法定福利費 80,000 /(貸)現金 480,000
  4. (借)給料 320,000・立替金 80,000 /(貸)現金 400,000
こたえを見る

正解: 2. (借)給料 400,000 /(貸)所得税預り金 20,000・社会保険料預り金 60,000・現金 320,000

給料は総額400,000で計上し、天引き分は預り金、残額320,000を現金で支給するのが正解。選択肢1は総額で計上していない。選択肢3は法定福利費は会社負担分で、給料支給時には登場しない。選択肢4は天引き分は預り金であり立替金ではない。

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